京都法律関連労働組合規約

第1章 総則

第1条  この組合は京都法律関連労働組合という。

第2条  この組合は本部を京都府内におく。

第3条  この組合は、京都地方の法律(弁護士)事務所、司法書士事務所、税務会計事務所、特許事務所、弁護士会、執行官室、法テラス及び、その他の法律関連職場 で働く労働者をもって構成する。

第4条  この組合は事務労働者の統一と団結により、事務労働者の経済的、社会的地位の向上のために闘う。

第5条  この組合は前条の目的を達するため、次のことを行う。

   1 組合員の生活向上のために賃金の引き上げや、労働条件の改善に関すること。

   2 労働者と労働組合の権利を確立するため闘う。

   3 組合員相互の援助を活発に行い、組合員の親睦と交流を図る。

   4 サークル活動の助成、育成、労働者としての資質の向上等教育、文化スポーツに関すること。

   5 福利、厚生に関すること。

   6 多数の組合員を獲得すること。

   7 他の労働組合や民主団体と協力し、連帯を強化すること。

   8 平和と民主主義の発展を妨げるものとは闘う。

   9 その他、目的達成に必要なこと。


第2章 組合員及び組合員の権利義務


第1節 組合員

第6条  第3条に該当し、規約を認めるものはだれでも正当な加入手続きを経て一定の組織に所属することにより組合員になることができる。

第7条  組合に加入しようとするものは、所定の申込書に加入金をそえて申し込むこと。 なお組合費は、加入金とは別途、その者の加入が執行委員会で承認された日の属する月から納入を要する。

第8条  組合員は、何時いかなる時でも国籍、人種、信条、宗教、性別、社会的身分または門地によって差別されない。

     組合員は、思想、信条、政党支持、政治活動の自由を有する。

     職を失っても組合員の資格は失われない。

第9条  組合から脱退しようとするものはその理由を記載した脱退届を提出しなければならない。

     組合員の資格は、脱退を執行委員会で承認したときから喪失する。

     この際組合費、借入金等一切の債務を完済しなくてはならない。

第10条 組合費を正当な理由なくして3ヶ月以上滞納したものは組合を脱退したものと看做すことができる。


第2節 組合員の権利・義務

第11条 組合員はすべてこの規約の下において平等なる次の権利を有する。

   1 分会、大会に出席する権利。

   2 各種の役員を選挙する権利、選挙される権利。

   3 役員をリコールする権利。

   4 組合の運営に参加し、発言、発議する権利。

   5 大会の開催を要求する権利。

   6 会計簿、議事録を閲覧する権利。

   7 提訴する権利。

   8 懲罰に対し弁明する権利。

   9 その他、組合員として均等な取扱を受ける権利。

第12条 組合員は第10条、第48条第3項に定める手続きを経ずしていかなる理由があろうともその資格を奪われない。

第13条 組合員はすべてこの規約の下において平等なる次の義務を負う。

   1 規約を守り、その実現のために努力する義務。

   2 正しい手続きを経た組合機関の決定を守り、その統制に従う義務。

   3 組合費を定期に納入する義務。

   4 働く者の利益を守る立場に立って、労働者の良心を守り、組合の社会的信頼を高める義務。

第3章 組織


第14条 この組合は次の組織をもつ。

   1 本部

   2 分会

第15条 本部は執行委員で構成する。

第16条 この組合の基礎組織は分会である。

   2 分会は職種、事務所及び地域で構成する。

第17条 分会は定期に分会を開き、分会活動を総括し、分会長を選出する。

   2 分会は本部の指導に基づき組合の方針を実践する。

   3 分会会議は分会組合員全員で構成し、その成立は過半数とする。

第18条 分会長は分会を統括し、分会の日常業務を処理する。

第19条 分会長の選出は、組合員の直接無記名投票で行う。


第4章 機関


第1節 総則


第20条 この組合に次の機関をおく。

   1 大会

   2 執行委員会

第21条 各機関の成立は各構成員の、大会については過半数、執行委員会については3分の2の出席とする。

第22条 各機関の議決は、出席構成員の過半数の同意で決す。可否同数の場合は議長の決する処による。


第2節 大会


第23条 大会はこの組合の最高議決機関で、全組合員をもって構成する。

第24条 大会は毎年10月定期に開く。ただし、執行委員会は大会を2ヶ月以内の範囲で変更することができる。

   2 執行委員会及び組合員の3分の1以上の請求があるときは臨時大会を開かなくてはならない。

   3 大会の通知は議案とともに開催期日の30日以前に行う。ただし緊急の場合はこの限りではない。

   4 組合員が大会及び臨時大会に出席できないときは、組合員1名に付き1名の委任状出席を認める。

第25条 議長は構成員の中から選出する。役員は議長となることはできないし、又、議長を選出する議決権を有しない。

第26条 大会は次の権能をもつ。

   1 規約の改正。

   2 運動方針の決定。

   3 執行委員会の報告の審議。

   4 予算を決定し、決算を承認すること。

   5 役員の選挙及びリコール。

   6 同盟罷業の開始及び集結の確立。

   7 懲罰の適用に関し、最終の審理決定を行う。

   8 上部団体への加入及び脱退に関すること。

   9 その他重要な事項。

第27条 第22条の規定にかかわらず、

   1 前条の1項、5項、6項、7項の議決は、直接無記名投票によって行う。

   2 前条の1項、6項、7項、8項の議決は出席構成員の3分の2以上の同意を要する。


第3節 執行委員会


第28条 執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、書記長、会計及び執行委員をもって構成し、その会議は必要に応じて開く。

第29条 執行委員会は次の権能を有す。

   1 大会から大会までの運動方針の指導と組合業務の執行に関する一切の事項。

   2 各種の原案を作ること及びその提案をなすこと。

   3 分会の設置、併合、廃止に関すること。

   4 必要に応じて分会代表者会議を開催すること。

   5 緊急事項を処理すること。

第30条 執行委員会はこの組合の業務を処理するために書記局をおく。書記局は、書記長、執行委員若干名をもってこれを構成する。

第31条 書記局の下に必要な専門部をおく。


第5章 役員


第32条 この組合に次の役員をおく。

   1 執行委員長    1名

   2 副執行委員長   2名

   3 書記長      1名

   4 執行委員    若干名

   5 会計       1名

   6 会計監査委員   2名

第33条 役員の選挙に関する事項は別に選挙管理規定を定める。

第34条 執行委員長は次の権能をもつ。

   1 執行委員長は組合を代表し、すべての業務を統括する。

   2 各機関の招集。

   3 但し、前1項、2項については執行委員会に報告する。

第35条 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長事故ある時はその代行をつとめる。

第36条 書記長は次の任務をもつ。

   1 書記長は書記局の長として書記局を統括する。

   2 各種の記録及び帳簿の整理管理をなすこと。

第37条 執行委員は組合の業務を執行し処理する。

第38条 会計は一切の会計事務を行う。

第39条 会計監査委員は会計業務を監査し大会に報告する。

第40条 役員の任期は定期大会から次期定期大会までの期間とし、再選を妨げない。

   2 欠員が生じた場合は、補欠選挙を行う。
補欠選挙を行うことが困難な場合は、過半数の分会の承認を得て、執行委員会がその任務代行者を選任できる。
いずれの場合も、任期は前任者残任期間とする


第6章 会計


第41条 組合費は月収の1.5%とする。

   2 加入金は500円とする。

   3 毎月の組合費はその月の月末までに納入しなくてはならない。

   4 分会活動を保証するため一定額を分会に保証する。

第42条 前条の組合費は、失業その他の事情により、執行委員会の承認により、その減額または免除をすることができる。但し、原因消滅により減免は消滅する。

第43条 納入した組合費はいかなる理由があろうとも返還しない。

第44条 この組合の会計は、加入金、組合費、臨時組合費、事業収入及び寄付金をもって運営する。寄付金を受けた場合は執行委員会の承認を得なくてはならない。

第45条 会計報告は会計監査委員の監査を受けなくてはならない。この組合のすべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名、並びに現在の経理状況を示す会計報告書は、組合員によって委嘱された職業的資格のある会計監査人による正確であることの証明書とともに、毎年定期大会に報告する。

第46条 この組合の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日で終わる。


第7章 賞罰


第47条 この組合の発展に貢献し、功労あった者は大会の賛同を得て表彰する。

第48条 組合員がこの組合の規約に著しく違反し、組合に不利益を及ぼした場合、次の懲罰を受ける。

   1 戒告

   2 権利停止

   3 除名

第49条 役員が組合の名誉を傷つけまたは前条に該当する行為があった場合は、前1項に加えて次の懲罰を受ける。

   1 諸会議への一定期間の出席停止。

   2 解任

第50条 第48条、第49条の適用に当たっては、確実な証拠をそろえ、慎重な調査及び審議に基づいてなされなければならない。


第8章 付則


第51条 この規約は1981年10月8日より実施する。




選挙規定


(選挙管理委員会)

第1条  選挙管理委員会は、3名の選挙管理委員によって構成する。選挙管理委員会は執行委員会の承認に基づき、選挙に関する一切の権限を掌握する。

(選挙管理委員)

第2条  すべての組合員は、選挙管理委員に立候補することができる。

   2 執行委員長は少なくとも、7日間選挙管理委員の募集を公示しなければならない。

   3 立候補者が定数を上回る場合は、抽選によりこれを決定する。

   4 選挙管理委員は自らが管理する選挙の被選挙権をもたない。

(選挙管理委員長)

第3条  選挙管理委員長は選挙管理委員の互選による。

(任期)

第4条  選挙管理委員会は、選挙管理委員長が選出決定されたときより発足し、選挙結果の報告によりその任期を終える。

(公示)

第5条 選挙管理委員会は、選挙の公示を全組合員に文書をもって行わなければならない。

(公示期間)

第6条  公示期間は投票日の7日前から投票日の正午までとする。

(立候補)

第7条  候補者となろうとする者は、公示期間中に選挙管理委員会所定の用紙を以て選挙管理委員長に届けなければならない。

(候補者の周知)

第8条  選挙管理委員会は立候補者の経歴、抱負その他を全組合員に周知させるため、適当な処置を講じなければならない。

第9条  選挙管理委員会は選挙に際し、その旨を宣言し、議場を閉鎖し、出席者数を組合員に報告し、選挙が正規に行われることを告示しなければならない。

(選挙)

第10条 選挙は投票による。

(信任投票)

第11条 立候補者が定数以内にあるときは信任投票を行う。

(投票)

第12条 投票は無記名とし、所定の投票用紙に投票しようとする候補者の氏名のみを記すものとする。

   2 執行委員の投票は少なくとも定員の過半数の候補者名を記載することを要し、且その数は定数内でなければならない。

(他事記載無効)

第13条 前2条に掲げたもの以外の事項、記号が投票用紙に記載された投票は無効とする。

(開票)

第14条 開票並びに開票結果の発表は、選挙管理委員会が即日これを行う。

(互選)

第15条 当選は得票の多いものから順次定数に至るまでの者とする。但し、得票が有効投票数の1/3に満たない者はこの限りではない。

   2 信任投票においては過半数の得票をもって信任とする。

(補欠選挙・再投票)

第16条 補欠選挙については本規則を準用するものとする。

   2 当選者が定数の過半数に満たない場合は、再投票を行う。

第17条 この規定は次の選挙から施行する。

     1981年10月8日